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任意整理について

借金問題の90%は任意整理で解決できる。
こう言われているほど、借金整理においては、まず任意整理という方法を試みます。

任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者に和解交渉を行う手続きのことです。

本来、利息の率は法律で上限が決められています。 しかし、多くの金融会社、サラ金、ヤミ金では、法律で定められた利率より高く設定している会社がほとんどでした。高く設定しているということは、当然法的には支払わなくてもよかった額を利息として支払っている、ということになります。もしも余分に払っていた分を元金の返済にあてられることができていたら、元金の残高はもちろん、支払うべき利息も徐々に少なくなっていったはずです。

グレーゾーン金利について
そこで、債務整理を行うのであればまず、正当な利率であれば現在の残高はいくらになるのか計算を し直します。これを引き直し計算と呼びます。この引き直し計算の結果を元に、弁護士が代理人とな って「余計に払った分を減額してくれませんか」と和解交渉を行うことが、任意整理なのです。
任意整理を弁護士に依頼するメリットは?
業者の直接の取立がなくなります。
依頼を受けると共に、業者には受任通知を出す事で以降は弁護士が代理人となります。 債務者に直接連絡を取らないでください、という通知文です。 これにより、以降の和解交渉において業者と直接話しをする必要はなくなります。もちろん取り立ても直接はできませんので、酷い督促に悩んでいる方は精神面でも楽になります。
将来利息をカット
原則として将来利息をカットしてもらえます。
これにより以降は元金だけを返済していけばいいので、利息だけを支払うのに精一杯で元金が全く減らない、という状態から抜け出せます。また、無理のない返済計画案をたてますので、必ず完済することができます。
面倒な手続きや交渉は弁護士にお任せ!
手続き、交渉は全て弁護士が行いますので、難しい書類を作成したり交渉のために出向いたりする必要は一切ありません。また裁判所を通さない手続きですので、近くに任意整理を頼める法律事務所がないという場合でもお手続きいただけます。
借金の返済が苦しいけれど、どうしたらいいか解らないという場合はすぐに無料相談で現在の状況をご相談下さい。任意整理では整理できないと言う場合も、どのような手続きを行えばいいか丁寧にご説明いたします。

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