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自己破産について

減額しても返済できないほど借金が膨れ上がってしまった場合は、自己破産という手続きを取ることで借金を全てなくすことができます。
自己破産はマイナスイメージばかりが先行していますが、その多くは間違ったイメージです。
借金をなくし、新しく人生をスタートさせるための制度ですので、
一人で悩まずに法律相談.comへ相談をしてください。

自己破産には多くの誤解があります!
自己破産に対して、このようなイメージを持っていませんか?
自己破産の誤解
自己破産の情報は「官報」という国が発行する書籍には載りますが、一般の人はまず目にすることはない
ものです。したがって、他人に自己破産したことを知られることはまずありません。
また、自己破産をすると申立てから免責が下りるまでの間は一部の職種(弁護士、司法書士、行政書士の
ような士業や、警備員、保険外交員等の資格職業)には就くことができませんが、免責が下りてしまえば
また就くことができます。
さらに、給与の差し押さえをされることもありませんし、家族に影響が出ることもありません。
財産を取られると言われていますが、確かに持ち家や土地、車など価値のあるものに関しては手放す必要
がありますが、生活必需品であったり20万円以下のものであれば残すことが可能です。
自己破産ができない場合は個人再生を考える
自己破産は、やむを得ず借金を負ってしまい、通常生活に支障がでるほど困難な状況にある人を救うための 手段です。したがって、借金を無くしてもらうためには「なぜこれほどの借金を負ったか」を裁判所で説明 する必要があります。
借金の理由が一般的なものであれば免責は許可されます。 しかし、「過度な浪費」「ギャンブル」などでは借金を免除してもらえない 可能性が高くなります。 また、自己破産目的でわざと多額の借り入れを行った、免責を許可してもら うために借金の原因を偽ったりしても、免責は下りません。免責が下りなけ れば、破産しても借金は残るといった状況になりますので、自己破産が無理 であるならば個人再生という手段を考えましょう。 自己破産手続きについて詳しく知りたい、自己破産を考えているという方は お気軽にご相談ください。
ギャンブルや過度の浪費などの理由では借金の免除は難しいです

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